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1.臨床検査技師とは 診療放射線技師は、医師又は歯科医師の指示の下に、微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査、生化学的検査及び厚生労働省令で定める生理学的検査を行う専門家です。 法律上「診療の補助として採血及び検体採取(医師又は歯科医師の具体的な指示を受けて行うものに限る。)並びに第二条の厚生労働省令で定める生理学的検査を行うことを業とすることができる。」との定めがあることから、業務独占資格に分類されます。 また、法律上「臨床検査技師でない者は、臨床検査技師という名称又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。」との定めがあることから、名称独占資格に分類されます。 医療機関への就職が有利です。 2.取得方法 臨床検査技師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受ける 3.分類 なし 4.受験費用
5.受験日程 1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学すること ができる者であって、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した 臨床検査技師養成所において、3年以上、法第2条に規定する検査に必要な知識 及び技能を修得した者 2)学校教育法に基づく大学(同法に基づく短期大学を除く。)又は旧大学令(大正7年 勅令第388号)に基づく大学(以下「大学」という。)において医学又は歯学の正規の 課程を修めて卒業した者 3)医師若しくは歯科医師又は外国で医師免許若しくは歯科医師免許を受けた者 4)次のいずれかに該当する者であって、大学、文部科学大臣が指定した学校又は都 道府県知事が指定した臨床検査技師養成所において、医用工学概論、臨床検査総 論、臨床生理学、臨床化学及び放射性同位元素検査技術学の各科目を修めた者 ただし、次のいずれかに該当する者であって平成元年12月31日までに臨床生理学 、臨床化学、放射性同位元素臨床検査技術、医用電子工学概論及び看護学総論 の各科目を修めたものに対しても、受験資格を認める。 ア 大学において獣医学又は薬学の正規の課程を修めて卒業した者 イ 獣医師又は薬剤師(アに掲げる者を除く。) ウ 大学において保健衛生学の正規の課程を修めて卒業した者 エ 大学において医学概論、解剖学、生理学、病理学、生化学、微生物学、医動物 学、情報科学概論、検査機器総論、医用工学概論、臨床血液学(血液採取に関 する内容を除く。)及び臨床免疫学の各科目を修めて卒業した者 ただし、平成元年12月31日までに大学において、生理学、解剖学、病理学、微生 物学及び生化学の各科目を修めて卒業した者に対しても、受験資格を認める オ 外国の医学校、歯科医学校、獣医学校若しくは薬学校を卒業し、又は外国で獣 医師免許若しくは薬剤師免許を受けたもの 7.受験科目 医用工学概論(情報科学概論及び検査機器総論を含む。)、公衆衛生学(関係法規を含む。)、臨床検査医学総論(臨床医学総論及び医学概論を含む。)、臨床検査総論(検査管理総論及び医動物学を含む。)、病理組織細胞学、臨床生理学、臨床化学(放射性同位元素検査技術学を含む。)、臨床血液学、臨床微生物学及び臨床免疫学
8.合格基準 80〜90%程度 10.公式サイト |
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